令和4年度助成金のご紹介
令和4年度助成金のご紹介

令和4年度 雇用関係助成金のご紹介


雇用の安定、職場環境の改善、従業員の能力向上などに雇用関係助成金をご活用しませんか

支給されたお金は    
返済する必要はありません!


受給対象となる事業主

・雇用保険適用事業所の事業   
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主


(注)実際に助成金を受給するためには、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。


支給申請期間

助成金の支給申請期間は、原則申請が可能となった日から2か月以内です。 


中小企業事業主等の範囲

雇用関係助成金における「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。

  資本金の額・出資の総額   常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)  5,000万円以下 または  50人以下
サービス業   5,000万円以下  100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種   3億円以下  300人以下
※医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」
 または「常時雇用する労働者の数」により判定します。


生産要件について

労働関係助成金は、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行います。

 生産性=(人件費+減価償却費+賃料+租税公課+営業利益)/(決算月の雇用保険加入者数)

・主な生産性要件の認定条件
  助成金を申請時点の「直近の決算書」と「3年前の決算書」の「生産性」
   ➡3年前より6%以上伸びていること





 令和4年度の助成金から、4種類をピックアップしてご紹介します。


1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金 (mhlw.go.jp)

有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換、または直接雇用した事業主に対して助成されます。
 
・計画書届出
・計画書認定されたら 就業規則条文追加

有期雇用労働者(雇用期間6か月以上3年以下)を 正社員 に転換
    ★3%以上給与アップ 
    ★転換後の待遇  「昇給」+「賞与または退職金」が必須

《助成金》  中小企業の場合
・1人あたり 57万円(生産性要件満たした場合 72万円)
・派遣社員(6か月)を正社員雇用 1人あたり 85.5万円(108万円)
・無期雇用 から 正社員雇用 1人あたり 28.5万円(36万円)

・1年度1事業所あたり20人まで申請可能


☆令和4年10月1日以降 正社員及び非正規雇用労働者の定義が変更になります

《正社員の定義》 
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
           ⇩
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る


《非正規雇用労働者の定義》

6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
           ⇩
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者



2.業務改善助成金(通常コース)


・従業員(最低賃金+30円以内の従業員)の賃金を引上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムの導入費用の75%(生産性要件の対象になると80%)を支給。

《対象となる企業》
・従業員数が100名以下の中小企業
・正社員、パートタイマー、アルバイトなどを雇用
・助成金の対象従業員の賃金を30円以上引上げ
・原則、導入する機械設備などの見積書を2社の業者から取り寄せ、低い金額の業者を選定


業務改善助成金(通常コース)リーフレット
000591257.pdf (mhlw.go.jp)




3.65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)


65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。


対象となる事業主の要件の一つとして、定年引上げ等の措置の実施に要した経費(就業規則の作成または相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を支払っていること。

@65歳への定年の引上げ                      …15〜 30万円
A66歳〜69歳への定年の引上げ                   …20〜105万円
B70歳未満から70歳以上への定年の引上げ              …30〜105万円
C定年(70歳未満に限る)の定めの廃止                …40〜160万円
D希望者全員を66歳〜69歳まで継続雇用制度導入          …15〜 60万円
E希望者全員を70歳未満から70歳以上まで継続雇用制度導入…30〜100万円
F他社による継続雇用制度導入       … 支給対象経費の1/2


65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



4.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)


高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介 により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成されます。

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳 以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して 2年以上であることが確実と認められること 
                                                                                                            《  》内は中小企業以外の助成額。
  短時間労働者以外の者 1人当り 短時間労働者 1人当り
高年齢者(60〜64歳)、
母子家庭の母等
 60万円  《50万円》  40万円  《30万円》
身体・知的障害者
(重度以外)
 120万円  《50万円》  80万円  《30万円》
身体・知的障害者
(重度または45歳以上)、

精神障害者 
 240万円  《100万円》  80万円  《30万円》

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



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