令和4年4月から年金制度改正
令和4年4月から年金制度改正
   

  

令和4年4月から年金制度が改正されます      

                         
〇繰下げ受給の上限年齢引上げ
  ・66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢
     ➡ 上限が75歳に引き上げ
  ・65歳に達した日後に受給権を取得した場合
     
➡ 繰下げの上限が5年から10年に引き上げ

  《対象者》令和4年3月31日時点で、
       70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または
       受給権を取得した日から5年経過していない方
年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

〇繰上げ受給の減額率の見直し

  ・繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更
  《対象者》令和4年3月31日時点で、
       60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)
年金の繰上げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

〇在職老齢年金制度の見直し

  ・在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
   一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
  ・令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、
   65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和
60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

〇加給年金の支給停止規定の見直し

  • ・加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

加給年金額と振替加算|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

〇在職定時改定の導入

〇国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替

  • 令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

tirashi_tetilyou.pdf (nenkin.go.jp)



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