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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
社会保険労務士林事務所の林秀隆と申します。
当事務所のモットー
”働く人の笑顔のために”
新型コロナウイルスの影響、少子高齢化、法律改正など
会社を取り巻く環境は非常に厳しくなっております。
助成金の代行申請、労働相談、社会保険労働保険諸手続きなどで
少しでも会社をよりよくして事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上にお役に立ちたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされており、
社会保険労務士はその中でも人材に関する専門家であります。
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