>> 一覧へ
![]() |
2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
- 民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.25%の実績2023/01/31
- 2023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応2023/01/24
- 年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問2023/01/17
- 36%の企業が同一労働同一賃金問題に未対応2023/01/10
- 常時雇用労働者の定義・カウント方法2023/01/03
>> バックナンバーへ
![]() |
2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
2021年4月1日から協定届の押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加された時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 | ![]() ![]() |
社会保険労務士林事務所の林秀隆と申します。
当事務所のモットー
”働く人の笑顔のために”
新型コロナウイルスの影響、少子高齢化、法律改正など
会社を取り巻く環境は非常に厳しくなっております。
助成金の代行申請、労働相談、社会保険労働保険諸手続きなどで
少しでも会社をよりよくして事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上にお役に立ちたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
毎月「事務所メルマガ」にて、
法律改正、労務管理、助成金情報など、常に最新の情報発信いたします。
ご希望の方はメールまたは本ホームページ内の「お問合せ」でお願いいたします。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされており、
社会保険労務士はその中でも人材に関する専門家であります。
社会保険労務士林事務所
〒263-0031
千葉市稲毛区稲毛東3-19-15-205号
連絡先
srhayashi99@cr.em-net.ne.jp